個人や法人からの「京都工芸繊維大学基金」に対するご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法37条第3項第2号)として財務大臣から指定されていますので、ご寄附いただいた寄附金は、下記の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。なお、個人の場合、住民税が軽減される場合があります。
また、個人の場合で「修学支援基金」または「研究等支援基金」に対するご寄附については、所得控除制度に加え、税額控除制度を選択することが可能です。確定申告の際に、「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれか一方の有利な制度を選択ください。
①所得税について
寄附金額が2千円を超え総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、その超えた金額が当該年の所得額から控除されます。
所得控除額 = 寄附金額 - 2千円
寄附金額が2千円を超え総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、その超えた金額の40%が当該年の所得税額から直接控除されます。
所得税控除額 =(寄附金額 - 2千円)× 40%
②住民税について
京都府、京都市にお住まいの方は、寄附金額が2千円を超え総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、府民税は税率4%、市民税は税率6%を乗じた額が寄附をした翌年の個人住民税額から控除されます。
控除額 =(寄附金額 - 2千円)×(4%【府民税】+ 6%【市民税】)
京都府、京都市以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県?市区町村にお尋ねください。