寄附金に対する税制上の優遇措置

寄附金に対する税法上の優遇措置

 個人や法人からの「京都工芸繊維大学基金」に対するご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法37条第3項第2号)として財務大臣から指定されていますので、ご寄附いただいた寄附金は、下記の基準により個人又は法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。なお、個人の場合、住民税が軽減される場合があります。
 また、個人の場合で「修学支援基金」または「研究等支援基金」に対するご寄附については、所得控除制度に加え、税額控除制度を選択することが可能です。確定申告の際に、「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれか一方の有利な制度を選択ください。

  • 個人の場合

    ①所得税について

    • 所得控除
    • 寄附金額が2千円を超え総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、その超えた金額が当該年の所得額から控除されます。
        所得控除額 = 寄附金額 - 2千円

    • 税額控除(修学支援基金または、研究等支援基金に対するご寄附の場合に選択できます)
    • 寄附金額が2千円を超え総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、その超えた金額の40%が当該年の所得税額から直接控除されます。
        所得税控除額 =(寄附金額 - 2千円)× 40%

    ②住民税について
     京都府、京都市にお住まいの方は、寄附金額が2千円を超え総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、府民税は税率4%、市民税は税率6%を乗じた額が寄附をした翌年の個人住民税額から控除されます。
       控除額 =(寄附金額 - 2千円)×(4%【府民税】+ 6%【市民税】)
     京都府、京都市以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県?市区町村にお尋ねください。

  • 法人の場合
    寄附金全額の損金算入が可能です。
    ※優遇措置の手続きについて
     優遇措置を受ける手続きは、寄附をされた翌年の確定申告期間中に、銀行振込された際に銀行が発行する振込金受領書、又は本学が発行する「寄附金領収書」、(個人の税額控除を受ける場合はこのいずれかに加えて)領収書とともにお送りする「本学が税額控除制度の対象法人であることの証明書の写し」を添えて、所轄税務署に確定申告をしてください。

?修学支援基金の明細
?研究等支援基金の明細