異常気象時における授業?試験の取り扱い

本学では、台風等により暴風警報が発令された時または交通機関が不通となった時における授業?試験の取り扱いについての原則を下記のとおり決めています。

このような場合、電話?メール等での問い合わせには応じませんので、各自原則に従って判断してください。

なお、中止又は延期の対象となる警報の発令区域は、京都市又は京都市を含む地域に限定され、 「特別警報」及び「暴風警報」のみ対象となります。 他の地域や大雨警報、洪水警報などは対象になりません。

警報発令時等における授業?試験の取扱いについて

平成27年4月8日
工芸科学部長
工芸科学研究科長裁定
最終改正 令和7年1月23日

  • 第1 松ヶ崎キャンパス及び嵯峨キャンパスにおける授業又は試験の実施に際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、学生の安全確保等のため、当該日の授業を休止又は試験を延期する。
    1. (1) 京都市又は京都市を含む地域に特別警報又は暴風警報が発令された場合
    2. (2) 京都市営バス及び京都市営地下鉄の運行が全面停止の場合
    3. (3) JR西日本(京都駅発着の在来線)、阪急電鉄(大阪梅田駅?京都河原町駅間)、京阪電気鉄道(淀屋橋駅又は中之島駅?出町柳駅間)及び近畿日本鉄道(大和西大寺駅?京都駅間)の4交通機関のうち、3以上の交通機関の運行が全面又は一部停止の場合
  • 2 前項第3号の京都駅発着の在来線とは、京都線及び神戸線の一部(神戸駅?京都駅間)、琵琶湖線(米原駅?京都駅間)、湖西線の一部(近江今津駅?京都駅間)、嵯峨野線(園部駅?京都駅間)並びに奈良線及び関西本線の一部(奈良駅?京都駅間)のいずれかをいう。
  • 3 第1項第3号の一部停止の場合とは、交通機関ごとに次の区間で停止している場合をいう。
    1. (1) JR西日本 JR京都駅を含む区間
    2. (2) 阪急電鉄 阪急烏丸駅を含む区間
    3. (3) 京阪電気鉄道 京阪出町柳駅を含む区間
    4. (4) 近畿日本鉄道 近鉄京都駅を含む区間
  • 第2 福知山キャンパスにおける授業又は試験の実施に際し、福知山市又は福知山市を含む地域に特別警報、暴風警報、暴風雪警報、大雪警報、大雨警報又は洪水警報(以下「警報等」という。)が発令された場合は、学生の安全確保等のため、当該日の授業を休止又は試験を延期する。
  • 第3 第1及び第2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間までに警報等の解除又は交通機関の運行の再開(以下「解除等」という。)が行われた場合は、当該各号の規定により授業又は試験を実施する。
    1. (1) 午前6時00分までに解除等が行われた場合 1時限から実施
    2. (2) 午前6時00分以降午前10時00分までに解除等が行われた場合 3時限から実施
    3. (3) 午前10時00分以降午後3時00分までに解除等が行われた場合 6時限から実施
  • 第4 警報等の発令又は解除及び交通機関の運行の確認は、インターネット、テレビ、ラジオ等の報道による。
  • 第5 授業又は試験が実施されている場合において、天災等に起因する交通機関の乱れ、避難行動等により、やむを得ず授業又は試験に遅刻又は欠席したときは、学生は、授業担当教員に所定の届出を行うものとする。
  • 2 前項の届出を受けた授業担当教員は、届出を行った学生に対し、無断の遅刻や欠席として取り扱わない等、一定の配慮を行うものとする。
  • 第6 第1及び第2の規定にかかわらず、オンラインによる授業又は試験については、授業担当教員の判断により、当該日の授業又は試験を実施することができる。
  • 第7 この取扱いに定めるもののほか、学長、工芸科学部長又は工芸科学研究科長が、学生の安全確保等のため必要と認めるときは、授業を休止又は試験を延期することができる。
  • 自然災害等に伴う遅刻?欠席届【第5関係】